イメージ:社会福祉法人松原福祉会 松原のさと

見出し:デイサービスとは?

65歳以上で、在宅介護を必要とされる方、及び虚弱老人を対象とするサービスです。
週に1~3回リフト付きバスで送迎、健康チェック・入浴・昼食・日常動作訓練・レクリエーションなど、ご利用の方にたのしい時間を過ごして頂くと共に、ご家庭の介護負担を軽くするものです。

見出し:空き状況

通所利用定員:30名

定休日 0名 0名 3名 0名 1名 0名

見出し:ご利用料金

9:00~16:30までご利用の場合

要介護1~5の一日の利用料は下記の通りです。

  基 本
利用料
個別機能
訓練加算
入 浴 食 事 サービス提供
体制強化加算
介護職員処
遇改善加算
合 計
要介護1 656/日 一律
46/回
一律
50/回
一律
500/食
(介護保
険外)
一律
18円
1月の
合計利
用単位
×4.0%
(※3)
1,270/日
要介護2 775/日 1,389/日
要介護3 898/日 1,512/日
要介護4 1,021/日 1,635/日
要介護5 1,144/日 1,758/日

 

※1 要介護1〜5の合計には処遇改善加算は含まれません。また、要支援1・2の合計は一月当たりの金額です。1回毎に500円増減致します。(あくまでも、目安ですので実際とは異なります。)
※2 送迎減算は片道47円です。通院や使用等で途中帰宅時等、ご家族の送迎等の在った場合は、減算となります。チェック体制を整えてはありますが、請求書をよくご確認いただき、間違い等があればご一報頂ければと思います。
※3 介護職員処遇改善加算は、全て当事業所で働く介護スタッフに還元されます。介護スタッフの処遇改善へご理解よろしくお願い致します。

このほか、体調などので利用時間が短くなった場合は、その提供時間に応じて、介護保険表で定められた料金の請求をさせて頂きます。

要支援1・2の1月の利用料は下記の通りです。

  基 本
利用料
運動機能
向上加算
食 事 サービス提供
体制強化加算
介護職員処
遇改善加算
合 計
要支援1 1,647/月 一律
225/月
500/食
(介護保険外)
72/月 1月の
合計利
用単位
×4.0%
(※3)
4,021/月
要支援2 3,377/月 144/月 7,895/月

※1 要支援1は月4回、要支援2は月8回のりようを想定して計算してあります。1回毎に500円増減致します。(あくまでも、目安ですので実際とは異なります。)
※2 送迎減算は片道47円です。通院や使用等で途中帰宅時等、ご家族の送迎等の在った場合は、減算となります。チェック体制を整えてはありますが、請求書をよくご確認いただき、間違い等があればご一報頂ければと思います。
※3 介護職員処遇改善加算は、全て当事業所で働く介護スタッフに還元されます。介護スタッフの処遇改善へご理解よろしくお願い致します。

通所系サービス【生きがい対応型通所サービス(みなし型)】 7月より

対象者 要支援1または2、総合事業対象者(チェックリスト該当者)
利用者基準
※いずれかに該当
① 従来の介護予防訪問介護サービスに準じたサービスが必要な者。
② チェックリスト(付表)により認知機能の低下が懸念される者。
実施主体 指定通所介護事業所
必要なプラン
※いずれかに該当
① 介護予防プラン(要支援認定者)
※ヘルパー・デイサービス以外の介護予防サービスを併用して利用する場合
② ケアマネジメント・プラン(要支援認定者又は総合事業対象者)
※要支援認定者は、総合事業のヘルパー・デイサービスのみ利用する場合
利用区分
(単位数)
【事業対象者及び要支援1の場合】
1月につき週1回程度の利用(1,647/月)
1月の中で全部で4回までの利用(378/回)
【事業対象者及び要支援2の場合】
1月につき週2回程度の利用(3,377/月)
1月の中で全部で5から8回までの利用(389/回)
  • ※要支援1又はそれと同等の状態にある事業対象者は、原則として週1回程度、月4回まで(1か月が5週ある場合を除く。)の利用を限度とするが、利用者の状況の一時的な変化等により月4回を超えて(7回を限度)利用する必要がある場合は、1回あたりの利用単位を378単位とする。
  • ※要支援2又はそれと同等の状態にある事業対象者は、原則として週2回程度、月8回まで(1か月が5週ある場合を除く。)の利用を限度とするが、利用者の状況の一時的な変化等により月4回を超えて(11回を限度)利用する必要がある場合は、1回あたりのりよう単位を389単位とする。
  • ※上記「利用区分」のほか、事業所の状況に応じたサービス利用料が加算及び減算あり。

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